お久しぶりです。もと地方公務員で入札契約担当の部署に7年いたヒジリです。
このページでは業務委託について解説します。
業務委託って委任契約や請負契約とは違うのかな?
請負契約を締結したいんだけど、業務委託契約書って使っていいのかな?
こんな職員さんのための記事です。
僕も公務員時代に、国や県の偉い人から「業務内容が請負なのに、どうして業務委託契約書を使っているのか?」なんて言われたことがあります。
業務委託の意味って、誤解している人が多いんだなと思った記憶があります。
そもそも業務委託と請負(または委任)を比較することに、あまり意味はありません。
なぜなら業務委託には、請負の業務委託もあれば、委任の業務委託もあるからです。
どうして、そう言えるのか。順番に解説していきますね。
できるだけわかりやすく解説するので、一緒に頑張って見ていきましょう。
最後まで読んでくれた人は
業務内容が請負なのに、どうして業務委託契約書を使っているのか?
なんて、偉い人に聞かれてもバッチリ答えることができるようになります。
業務委託の定義とは? ー請負と比較しないー
まず前提として、業務委託は、請負や委任と違って法律用語ではありません。
請負であれば民法632条、委任であれば民法643条にその規定がありますが、業務委託には無いんです。
これは業務委託が、どのような契約の種類かに関係なく、自治体や企業が業務の一部を外部に委託すること全般を指している実務上の用語だからです。
- 業務委託:契約の種類を問わず、自治体や企業が業務の一部を外部に委託すること全般を指している実務上の用語
- 請負や委任:民法に規定のある法律用語
請負と委任を比較することは重要です。
その契約の実態が、どちらに該当するかによって発注者や受注者の負う義務の性質が変わってくるからです。
しかし、業務委託や請負、業務委託や委任を比較する意味はありません。
業務委託は、外部に委託すること全般を指している実務上の用語ですから、請負の業務委託もあれば、委任の業務委託もあるからです。
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